確定申告(白色申告と青色申告)

目次

  • 確定申告(白色申告と青色申告)
  • コメント

給与所得者で、年末調整とは別に確定申告しなければならない場合

  • 給与などの金額が2000万円を超える
  • 給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える
  • 2か所以上から給与を受けている
  • 同族会社の役員およびその親族等で、その法人から給与以外に貸付金の利子や地代・家賃などの支払いを受けている

不動産所得、事業所得、山林所得に限り、一定の帳簿書類を備えおいて正確な記帳をすることにより青色申告を受けることができる。

65万円控除 上記所得の中でも、事業所得及び事業的規模(5棟10室以上)の不動産所得がある申告者で、複式簿記により記帳していることが必要
10万円控除 事業所得、不動産所得、山林所得で単式簿記により記帳していることが必要
控除無 いわゆる白色申告で、帳簿をつけていない場合

確定申告というのは、税務署に所得税を納めることを言います。

給与所得者は、毎月源泉徴収にて給与から一定の金額が差し引かれ、12月の年末調整にて税額が調整されて納税が終わるわけですが、上記一定の条件を満たす場合、2月16日~3月15日の間に税務署に行って確定申告をしなければなりません。(しなければならない=絶対義務)

また、年末調整の時に生命保険の控除等を受け忘れた人や(いわゆる記入し忘れ)、雑損控除、住宅ローン控除などの税額控除を受ける人、また医療費控除を受けたい人、退職所得の受給に関する申告書を提出しておらず20%の源泉徴収をされた人等は確定申告をすることができます。

給与を支払う者は源泉徴収義務者として、その年中に支払いの確定した給与などについて、各人別に源泉徴収票を2通作成し、1通を受給者本人に、1通を税務署長に提出しなければなりません。

給与とは別に報酬・料金などの支払いをする場合は、その料金などについて支払調書を作成し、翌年1月31日までに所轄の税務署長に提出しなければなりません。

青色申告を受けることができる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得のみで、受けるためには、その年の3月15日までに(その業務を開始した場合開始から2が月以内まで)、青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。

提出して受理されれば、翌年から青色申告を受けることができ、特別控除や損失の繰り越し、青色申告専従者控除等いくつかの特典を受けることができるようになります。

ただし、青色申告を受けるためには、単式簿記(いわゆるお小遣い帳)か複式簿記を記帳し、その内訳を青色申告決算書に記入して確定申告の時に別途提出しなければいけなくなります。その時の帳簿は原則7年間(所得300万円以下は5年)保存しなければなりません。

タックスプランニング

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

(件名or本文内でキーワード検索できます)



  • << 前のページ
  • 次のページ >>
ページトップへ