贈与税

目次

贈与税の課税価格の算出は、全ての贈与財産に、みなし贈与財産を加えたあと、非課税の贈与財産分の金額を引いて求める。 課税価格=贈与財産+みなし贈与財産-非課税分

みなし贈与財産とは、(保険料を負担してない)生命保険の保険金を受け取る場合、時価に比べて著しく低い価額で財産を譲り受けた場合の、差額が該当する。

非課税の贈与財産には、法人からの贈与(1時所得or給与所得として所得税・住民税)、親から子へ与えられる教育費・生活費、社交場必要とされる香典、見舞金等が該当する。

贈与者の死亡前3年以内に贈与された財産は基本的には、相続財産として相続税が課税される。(例外は、贈与税の配偶者控除)

こうして求めた、課税財産に対して、贈与税が科せられる。

贈与税額=(課税価格-基礎控除-配偶者控除)×税率-控除額

基礎控除は一律110万円で、その年の合計所得金額が2000万円以下の者で父母や祖父母から贈与された住宅取得資金に限り、加えて1500万円(H22)、1000万円(H23)の非課税枠が加わる。

配偶者控除は婚姻届が出ていて、婚姻期間が20年以上、贈与財産が、居住用の不動産に関するものであること、過去に同じ配偶者から本特例を受けていないことを条件として、最大2000万円までの金額が控除できるというもの。利用するためには必ず確定申告をしなければならない。

(税率-控除額)は速算表を用いて計算する。(税率10~50%)

贈与税の延納の条件には、贈与税額が10万円を超えること、延納期間が5年以内、金銭で一括納付することが困難、担保を提出すること(免除措置あり)、納付期限までに延納申請書を提出すること等がある。

相続時精算課税制度は、生前贈与を促進するための制度で、住宅に限らず、親(65歳以上・H23までは住宅取得に限り年齢制限無)から子(20歳以上・収入制限無)への贈与に限り、非課税枠2500万円が設けられ、贈与財産累計額が2500万円を超えた場合は、定率20%の贈与税を支払う。

年齢は、贈与する年の1月1日時点での年齢である。

何度でも利用できるが、この制度を利用すると基礎控除(110万)は利用できなくなる。上記の住宅資金の非課税枠の特例(1500万、1000万等)は併用可能である。

相続・事業継承

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