小規模宅地の特例

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遺産の中で、居住用、事業用、不動産貸付用として利用されていた宅地であれば、相続人などの要件を満たすことにより、相続財産の評価額の一定割合を減額する特例がある。

この場合の居住用は、特定居住用宅地と呼ばれ、次の3つのケースで、240㎡まで80%減額される。 一つは、相続開始直前まで被相続人が住んでいて、その配偶者が遺贈により取得する場合、二つは、被相続人とともに相続開始直前まで居住していた生計を一にする親族が、相続開始から、申告期限(相続開始を知った時の翌日から10か月以内)までの間、居住・所有している場合、三つは、配偶者・同居の親族がいない場合で、相続開始前3年以内にその宅地に居住したことのない者が、申告期限までの間、所有している場合。

事業用は、特定事業用宅地等と呼ばれ、400㎡まで80%減額される。 準事業(アパート・マンション経営)、不動産貸付、駐車場業、自転車駐輪場業を除く事業において、事業を引き継ぐ親族が、申告期限までの間、その事業を引き続き運営・所有していること。

不動産貸付用は、事業用貸付用宅地と呼ばれ、200㎡まで50%減額される。 事業用でのぞかれた事業の宅地で、事業引き継いだ親族が、申告期限までの間、その事業を運営し所有していること。 ただし、準事業で入居者がゼロの場合、青空駐車場、資材置き場等は本特例の対象外。

小規模宅地の評価減の特例は、申告期限までに遺産分割が終了していることが条件であり、遺産分割が終わっていない場合は、終わってから4か月以内に申告すれば適用を受けることができる。

本特例を受けた宅地を物納すると、減額後の金額で物納されるため、物納するのであれば、特例を利用しない方がお得である。

相続・事業継承

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