遺産分割

目次

法定相続分、遺留分、遺言を踏まえたうえで、遺産分割を行う。

一番に優遇されるのが遺言で、遺言の内容で相続人全員が問題なければそれで終わる。

遺言上で相続人となっていなくても、遺留分減殺請求権を行使して取り戻すことができる。 また、遺言上で相続人となっていたとしても、その人が放棄したり、相続人全員で協議のうえで皆が合意すれば遺言通りでなくてもよい。

遺言がない場合は、法定相続分に従い分割するが、これもまた相続人全員が合意すればぶっちゃけ何でもいい。

相続人に未成年の子がいた場合は、母が代理人になることはできないため、家庭裁判所にて相続人以外の特別代理人を選任してもらわなければならない。

一旦相続税の申告が終わった時点で相続は完了し、その後の変更は、相続税の申告やり直しではなく、贈与税の対象となる。

相続財産の多い相続人が、代償に自己の財産を他の相続人に支払うことを、代償分割といい、この場合の贈与は贈与税の対象とならない。(ただし、分割協議書に明記しなければならない)

相続・事業継承

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