宅建取引業者

目次

不動産の取引をするためには、宅建取引業の免許を受けていなければなりません。

  • 免許は、1都道府県内に事務所がある場合は知事免許、2以上の都道府県にまたがって事務所を設ける場合は国土交通大臣の免許になります。
  • 1事務所に最低1名、従業員5名につき1名以上の成人の宅建取引主任者を置かなければなりません。
  • 宅建取引業の免許の番号で、【○○県知事(△)第○○号】となっているときの△部分の数字は免許の更新回数を指します。1で1回更新、つまり2年間宅建業の免許を受けていたことになります。

宅建取引業をやるにあたって、最低1名いないといけない宅建取引主任者は国家試験であり、5年に一回更新しなければなりません。

実際、宅建の資格を取って宅建取引主任者になったとしても、宅建取引業を営むには、知事or国土交通大臣の免許を受けて、宅建取引業の免許を受けなければならず、 宅建業の免許を受けたとしても、法務局に営業保証金として1000万円を供託するか、たる事務所1か所につき60万円、その他事務所は30万円の弁済業務保証金分担金を、宅地建物取引業保証協会に納付しなければ営業を始めることができません。

宅建取引業をサイドビジネスで行うのは無理だなぁと思わせるほど免許取得はめんどいです。

さて、宅建取引業の免許を受けたとして、一般消費者との不動産取引を始めるのですが、その取引の際の注意点がいくつか。

  • 手付金は売買代金の20%が上限で、買主は手付金の放棄、売主は手付金の倍返しで契約の解除ができます。
  • 手付金や中間金の額が一定の金額を超える場合、金融機関や保管機関に保全措置を依頼する必要があります。手付金をこの金額以上にすることにより契約をより安全なものとできます。
  • 宅建業者の店舗や事務所以外の場所で申込みが行われた場合はクーリングオフ制度の対象となります。
  • 宅建業者は売買・媒介の際の報酬として、売買金額の額により3段階で報酬限度額が設定されています。ただし、自ら保有している物件の売買では報酬は得られません。
  • 宅建業者は契約前に、重要事項説明書の交付と読み上げ(説明)を行わなくてはなりません。

参考:宅建取引業を理解する

不動産

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