借家権

目次

建物の借家権 期間 更新
普通借家権 最短1年 原則として自動的に更新
定期借家権 合意した期間 期間満了により契約が終了(再契約は可能)

借家権の対抗要件は、登記すること、もしくは建物の引渡しを受けていることで、必ずしも登記しなければ第三者に対抗できないということではなりません。

契約方法は、普通借家権の場合は口頭もしくは書面、定期借家権の場合は公正証書等の書面でなければなりません。

普通借家権で、期間を定めない場合(1年未満)は、期間の定めのない借家権として、賃借人は好きなときに解約でき、賃貸人も正当事由があることを条件に好きなときに解約できます。

正当事由とは、自己使用の必要性や、建物の老朽化、賃貸人からの立ちのぞき料提供等です。

普通借家権で、期間の定めがある場合(1年以上)は、期間の定めがある借家権として、契約期間が終わる1年前から6ヶ月前までに、更新するか否かを選び通知しなければなりません。 この時、通知を行わなかったときは、自動的に更新され、これより後の契約は期間の定めのない借家権となります。

定期借家権は、合意した期間が終わると、自動的に契約が終了する借家権です。ただし、その後の更新はできます。

造作買取請求権もついでに。賃貸人の許可を得て、エアコンや戸棚などの取り付けをした場合、契約終了後に、賃貸人に時価で買い取ってもらうことができる権利です。ただし、取り付けの際に、造作買取をしない旨の特約を結んでいる場合は請求できません。

不動産

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