借地権

目次

土地の借地権 期間 更新
普通借地権 期間の定めがある場合:30年以上
機関の定めがない場合:30年
更新は初回20年、2回目以降10年
定期借地権 一般定期借地権:50年以上
建物譲渡特約付借地権:30年以上
事業用借地権:10年以上50年未満
更新はない
使用貸借 いわゆる無償で貸し付けのこと。借地借家法での借主保護の対象外。建物がない駐車場等 更新はない

借地借家法での借地権には、普通借地権と定期借地権があって、普通借地権はさらに地上権と貸借権に分類されます。

普通借地権は、期限が最低30年で、建物があることを条件として契約が更新されます。

建物が残っていれば、地主に正当な事由がなければ、地主が嫌だといっても、ずっと更新し続けることができるという借主にやや分がある借地権です。ただし、老朽化や火事等で建物が滅失してしまった場合は残存期間中は借地権が保護されますが、これにより再築する場合、これが契約更新以降かつ地主の承諾を得ていなければ、地主の解約申し入れのみで借地権が終了してしまいます。

定期借地権は、普通借地権が正当な事由がなければ、建物があることを条件としてずっと更新され続けてしまうことや、土地の流動化を促進することを目的として作られた借地権です。

不動産

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