不動産と税金

目次

取得の形態 国税 地方税
購入 印紙税、登録免許税、消費税 不動産取得税
相続 相続税、登録免許税 なし
贈与 贈与税、登録免許税 不動産取得税

不動産取得時に払う税金と不動産取得後に払う税金を理解します。

マイホームを始めとした、不動産の購入にかかる税金は、印紙税、登録免許税、消費税、不動産取得税の4つです。

印紙税は、売買契約書などの課税文書に対して、記載金額を基準に課せられる税金で、記載金額がないものに対しての税額は一律200円です。 3万円以上の領収書に収入印紙を貼っていることも同じ理屈です。領収書も課税文書として課税されます。

登録免許税は、登記を受ける者に対して課せられる税金で、税率は不動産価額の0.4%ですが、個人が住宅取得後1年以内に受ける登記には軽減措置0.15%になる特例があります。(所有権保存の登記の場合) 抵当権設定登記や所有権移転の登記はまた別の税率になります。

不動産所得税は、土地や建物を取得した場合に課せられる税金で、固定資産課税台帳に登録されている価格に対して、4%の税率が課せられます。 ただし、特例として住宅と土地を取得した場合には税額が3%に減税されます。 また課税標準(3%課税される対象物)が、住宅が新築だった場合、1戸につき1200万円控除、中古の場合は、1戸につき一定額が控除され、土地は1/2されます。

続いて、不動産取得後に払う税金は固定資産税と都市計画税があります。

固定資産税は1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に税率1.4%が課税されますが、これにも住宅用地であれば特例があります。 住宅用地(土地)の課税標準が、200㎡超の部分は1/3に、200㎡以下の部分は1/6になります。新築住宅(建物)で、120㎡までの部分について3年(耐火建築物は5年)間、税額が1/2されます。

都市計画税は、上限は0.3%で、都市計画区域内の建物にかかりますが、市町村のさじ加減なので区域内でも0のところは多いです。

不動産の相続と贈与でかかる税金は、相続と贈与の項で説明します。

新築住宅請負人の瑕疵担保責任は注文者に引き渡した時から10年です。

売買が行われても、登記が完了するまでは旧所有者が納税義務を負うことになります。 通常、購入時に按分を請求されます。

不動産

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