媒介契約

目次

不動産の媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つがあります。

契約 内容
一般媒介契約 媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて仲介を依頼できるもの。
並行して依頼している業者にほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」がある。
一昔前は媒介契約といえば「非明示型」が多かった。自分で発見した相手と取引することも可能。売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがあるが、業者側から見るとほかの業者に先を越されるおそれがあり営業活動で熱意に欠ける面がある。
専任媒介契約 媒介契約の一種で、仲介を依頼できる業者が1社に限られる形式。自己発見取引は可能。
依頼を受けた業者は、契約を結んだ翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録して登録済み証を交付しなければならない。また、2週間に1回以上の割合で活動状況について文書で報告するなど、積極的に取引相手を見つける努力をするように義務づけられており、一般媒介契約に比べて熱心な活動が期待できる。有効期間は3か月以内。
専属専任媒介契約 専任媒介契約のバリエーションの一種で、依頼者は仲介を依頼した業者が見つけた相手方としか契約できない。自分で取引相手を見つけて契約することも制限される。
契約期間は3か月以内。依頼者側の縛りがきつくなる代わりに仲介会社の義務も厳しくなる。契約を結んだ翌日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録、1週間に1回以上の文書による活動報告も義務づけ。媒介契約の中でもっとも速やかな成約が期待できる。

媒介契約における売主の制約と業者の義務を分けて整理しましょう。 媒介契約は売主と仲介業者の間での契約ですが、仲介業者である宅建業者は売主と買主に対して、法に定められた事項を記した書面を交付する義務があります。

引用:不動産用語

不動産

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