所得分類

目次

特別控除額は、収入から経費を引いた金額と50万円で少ない方の金額になります。

所得 内容
事業所得 営業・農業等による所得
事業所得=総収入金額-必要経費
青色申告及び専従者控除が受けられる。
利子所得 公社債・預金などの利子、公社債投資信託等の分配金
利子所得=利子などによる収入金額
給与所得 俸給、給料、賃金、賞与など給与に関わる所得
給与所得=収入金額-給与所得控除
譲渡所得 資産の譲渡による所得、株や債券などの譲渡(売却)も含む。
短期譲渡所得:保有期間が5年以内の資産
長期譲渡所得:保有期間が5年以上の資産
譲渡所得=収入金額-取得費等-特別控除額
※長期譲渡所得はさらに1/2をする
不動産所得 土地・建物、不動産上の権利、船舶・航空機などの貸付による所得
不動産所得=総収入金額-必要経費
事業規模であれば青色申告専従者控除が受けられる
配当所得 株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当、投資信託や特定受益証券発行信託の分配金
配当所得=配当収入金額-負債の利子
雑所得 他の所得に当てはまらない所得(公的年金、原稿料、講演料、印税、個人年金他)
公的年金=公的年金収入額-公的年金等控除
その他の雑所得=収入金額-必要経費
一時所得 臨時、偶発的な賞金、競馬・競輪、生命保険の満期保険金等。
一時所得=(収入金額-今までかかった費用-特別控除)×1/2
退職所得 退職所得の金額=(退職所得-退職所得控除)×1/2
山林所得 保有期間5年超(5年以内は事業所得or雑所得)の山林を伐採・譲渡して得た所得
山林所得の金額=総収入金額-必要経費-特別控除額

これらのうちのいくつかは、分離課税として、別途課税されますので、整理して覚えます。

【事業所得】には売掛金などの未収金も入り、経費には事業用の借入金の利息も入ります(ただし、事業資金の預金利息は所得に入れない)。
青色申告を行うことで(あらかじめ申請書を前の年までに出しておく必要あり)、最大65万円控除、専従者控除、赤字の繰越などの特典を行うことができます。
減価償却は、金額が大きいものは一度に経費にせずに、数年にわたって分割で経費にするというもので、10万円を超えて、20万以下のものは、3年にわたり経費に、20万円を超えるものはその耐用年数にわたって経費にします。
車が壊れるのが3年だとして、買った時に一気に60万円分経費よりも、3年で1年20万円ずつ経費にした方が、実際の生活により対応しているといえることからの配慮です。

【給与所得】は、最低でも65万円の給与所得控除額と基礎控除38万円があるので、103万以下であれば課税所得はゼロになります。

【譲渡所得】は、保有期間が5年以上か5年以下かで、長期譲渡所得、短期譲渡所得と呼び名と計算方法が微妙に異なっています。株式と土地・建物の譲渡は先に述べたとおり、分離課税ですので長期・短期譲渡所得の年数の計算方法も異なりますので注意が必要です。
株式の譲渡は申告分離課税(特定口座の場合は源泉分離様)で、20%の所得税が課税がなされます。
土地・建物の譲渡は申告分離課税で、長期・短期の区別は実際の日数ではなく、譲渡した日の属する年の1月1日での所有期間が5年以上か5年以下かで区別し、短期譲渡所得には39%(所得税30%、住民税9%)、長期譲渡所得には20%(所得税15%、住民税5%)の課税がなされます。
それ以外の譲渡所得は総合課税で、長期・短期の区別は実際の日数で計算、すなわち、譲渡日における所有期間が5年以上が長期、5年以下が短期、ともに20%の所得税が課税されますが、長期は課税価格が1/2されます。
最後に1/2されるのは、長期譲渡所得、一時所得、退職所得の3つです。

【不動産所得】は、主として不動産の貸付による所得で、サービス提供がある場合は事業所得、高額な権利金(土地の時価の1/2を超える)は譲渡所得、敷金で退却時に返還するものは不動産所得ではありません。
これも青色申告を行うことができますが、事業規模(5棟10室以上)でなければ専従者控除は受けることができません。

【雑所得】は、いわゆるその他ってやつで、実際は事業所得の項目の大部分はここに入ります。
雑所得と事業所得の違いは、大きく損益通算と青色申告だけで、それを除けば考え方は同じです。
ただし、公的年金・個人年金等、雑所得でしかダメなものもあります。

【一時所得】は、上記の表のごとく、一時所得の金額=(収入金額-今までかかった費用-特別控除)×1/2で求めます。

タックスプランニング

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

(件名or本文内でキーワード検索できます)



  • << 前のページ
  • 次のページ >>
ページトップへ