住民税と事業税
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- 住民税と事業税
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住民税は、その年の1月1日現在に住所がある都道府県及び市町村が課税します。
- 税率は一律10%(都道府県民税:4%、市町村税:6%)
- 住宅ローン控除で所得税から引ききれなかった分を住民税から引くことができる
- 給与以外の所得が20万円以下は所得税は申告不要だが住民税は申告しなければならない
- 住民税は、前年の所得に対して課税される(所得割)
- 住民税には、所得とは無関係にどの人にも均一に課税される分(都道府県民税:1000円/年、市町村税:3000円/年)があります。(均等割)
事業税は特定の事業に該当する場合に、都道府県が課税する税金です。
- 第一種~第三種事業まであり、対象の事業者は税率3~5%を納めなくてはなりません
- 所得税の申告をすれば申告は不要です
- 課税標準は前年の事業所得(青色申告特別控除前)
- 事業主控除として年間290万円控除できます
ここでの話はあくまで個人の話で、法人の場合は所得税の代わりに法人税(30%)、法人住民税(5%)、法人事業税(7%)とかで約40%ほどの課税となります。
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