損益通算

目次

異なる所得間で黒字・赤字の相殺のことを損益通算といいます。

損益通算できる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得(富士山上)の4つです。

所得 内容
不動産所得 赤字を損益通算できる。ただし、土地取得に要した借入金利子は損益通算できない

例えば、3500万円借入金があって、土地が1500万円、建物が1500万円、その年の借入金利子が90万円なら、借入金はまず建物分とみなして残りを土地分とするので、2500-1500=1000万円が土地の借入金分、1000万円×90÷2500=36万円が土地の借入金利息となり、赤字が100万円あっても、64万円の赤字分しか損益通算できません。
事業所得 赤字を損益通算できる
山林所得 赤字を損益通算できる
譲渡所得 株式・土地建物以外の譲渡所得は基本的には損益通算。
倒産したゴルフ会員権、時価30万円を超える貴金属など通常生活に必要でない資産の譲渡による損失は損益通算できない。
株式は株式の中だけで通算。土地・建物は限定的で、居住用の土地建物で、H23.12.31までの長期譲渡所得に限り、土地・建物の中だけで通算

損益通算には、通算する順番があります。
第一次通算で、経常所得グループ(不動産所得・事業所得・給与所得・雑所得・利子所得・配当所得)通算と譲渡・一時所得グループ(譲渡所得・一時所得)通算が行われます。
第二次通算で、第一次通算された2つのグループで損益通算します。
第三次通算で、第二次通算されたものと山林所得、退職所得で損益通算をします。

通算の順番で全所得がでていますが、上の表以外の所得の赤字は損益通算することはできません。あくまで上の表の赤字と他の所得の黒字を損益通算ということです。

タックスプランニング

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

(件名or本文内でキーワード検索できます)



  • << 前のページ
  • 次のページ >>
ページトップへ