障害年金

目次

障害年金の受給資格は、その初診日において、国民年金or厚生年金の被保険者であること、そして、その全被保険者期間の三分の二以上保険料を納めていることが必要です。

障害年金だけでなく他の年金も含めて、併給されるか否かはごちゃごちゃになるので(いまだにわかってない。。。)、基礎年金同士、厚生年金同士は併給できないこと(老齢基礎年金の受給開始年齢を引き上げると、それまでもらっていた障害基礎年金の給付は止まります。)、老齢基礎年金と障害厚生年金は併給できないことを覚えておくこと。

子の加算が付く場合とか外れる場合とかありますが、くわしくはこちらへ。

生活設計と資金計画

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