第一号被保険者の独自給付

目次

国民保険の第一号被保険者、いわゆる自営業者独自の給付

給付等 内容
付加年金 付加保険料(月額400円固定)を納めることで、【200円×付加保険料納付月数の付加年金】が支払われる。
寡婦年金 保険料納付済期間が25年以上、老齢・障害基礎年金の支給を受けずに死亡した夫の妻に60~65歳まで支給
死亡一時金 保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡した場合に支給

老齢基礎年金の繰り上げを行うと、寡婦年金の受給権は消失します。

生活設計と資金計画

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