ケーススタディ1

目次

現在は平成23年4月2日とする。受給資格期間はともに40年(20~25まで国民年金)、ともに厚生年金に35年加入、平均標準報酬月額(手取りではない)は40万円、60歳まで働いた。

夫:昭和22年4月2日生(64歳)
妻:昭和25年4月2日生(61歳)
子:昭和50年4月2日生(36歳)

夫が64歳になった時にもらえる年金額は?

年齢でもらえる年金を図にすると、

60歳の時は4年前なので平成19年4月2日として、平成15年3月までに働いた月数は372ヶ月、平成15年4月以降に働いた月数は48ヶ月

夫の定額部分は1.676×1000×35×12×0.985=693,361円
夫の報酬比例部分は400,000×7.125/1000×372+400,000×5.481/1000×48=1,165,435円
夫は64歳~68歳(妻が65歳になるまで)加給年金が、227,900+特別加算(168,100)

この時すでに妻の厚生年金の報酬比例部分が支給されているので、
報酬比例部分=400,000×7.125/1000×336+400,000×5.481/1000×84=1,141,761円

よって、合計で3,396,557円
公的年金額控除をした後の、課税年金分は、3,396,557円×0.75-375,100-基礎控除分=2,172,318円となり、これに10%の所得税と10%の住民税が乗っかってきて~、3,396,557-358,463=3,038,093円(月25万円)が手取りの年金額になります。

ちなみに、夫がもらえる老齢基礎年金は、40年間払ってきてるので792,000円、これは定額部分よりも多いので、経過的加算はもちろんゼロです。

妻65歳でもらえる振替加算は、振替加算表より、年間82,500円となります。(加給年金が40万近いのにだいぶ減ります。)

現在は平成23年4月2日とする。夫は、24歳で大学卒業(20~24歳までの国民年金保険料は親が払っているとする)、24歳~60歳まで厚生年金に加入するとする。夫の平均標準月額を50万円とする。

妻は、18歳で高校卒業後、27歳まで厚生年金に加入、27歳~57歳までは夫の第三号被保険者として甘えるつもりである(57~60歳は1号被保険者として納める予定)。妻の平均標準月額を20万円とする。

夫:昭和55年4月2日生(31歳)
妻:昭和58年4月2日生(28歳)

夫が65歳になった時にもらえる年金額は?

昭和36年4月2日以後に生まれているので、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
昭和41年4月2日以後に生まれているので、振替加算額はゼロです。

老齢厚生年金の計算方法は、報酬比例部分の計算方法と同じなので、

老齢厚生年金額=500,000×5.481/1000×432=1,183,896円
老齢基礎年金=79,2100円
加給年金=227,900+特別加算(168,100)=396,000円
年金にかかる税金=1,003,896円(2,203,896-1,200,000-基礎控除38万)×15%=93,584円

2,203,896円-93,584=2,110,031円(月17万円)が手取りになります。

妻が65歳になると、加給年金の約40万円ほどがなくなり、
妻の老齢厚生年金が、200,000×5.481/1000×108=118,390円
妻の老基礎年金が、792,100円
年金にかかる税金=(910,490-380,000)×0.15=79,573円
合計で、830,916円が入ってきます。

すなわち、この老夫婦が68歳と65歳を迎えた時点では、月24万5000円ほどもらえることになります。

上の老夫婦のうち、夫が68歳で死んでしまった場合

妻がその時点でもらえる年金額は?

夫が死ぬと、夫の老齢基礎年金と老齢厚生年金はでなくなりますが、代わりに遺族厚生年金を受け取ることができます。

遺族厚生年金の金額は、死亡者の老齢厚生年金の4分の3(887,922円)と、死亡者の老齢厚生年金の3/4の2/3の額と妻の老齢厚生年金額の1/2の合計額(591,848+59,195円)のいずれか高い方を受け取ることができます。

経過的寡婦加算は、妻の生年月日が昭和31年4月2日以降なので加算されません。

よって、妻の年金に加えて、遺族厚生年金で合わせて約月13万円ほど受け取ることができます。

生活設計と資金計画

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