雇用保険

目次

保険者 政府
手続き 公共職業安定所(ハローワーク)
対象者 雇用保険適用事業所に雇用されている者で、所定の条件を満たす者
給付制限 会社都合:待機期間7日間
自己都合:待機期間7日間+3か月間
給付日数 離職の理由、年齢、被保険者期間により異なる
受給期間 原則、離職日の翌日から1年間
保険料 被保険者が賃金の0.6%、事業主が賃金の0.95%、他国庫負担

まず、雇用保険が適用される事務所とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある」労働者を1人以上雇用する事業所のこと。
雇用保険の被保険者になれる人は、雇用保険適用事務所で働く人(最低1週間に20時間以上、かつ31日以上引き続いて雇用を満たす人)のこと。

雇用保険の被保険者だった人が、自己の都合で退職した場合、離職前2年間に賃金払いの基礎となった日数が11日以上の月が、通算12か月以上あれば、待機期間7日間と3か月間を経て、基本手当が1年間支給されます。

なお、倒産・解雇などによる離職者は、離職前1年間に賃金払いの基礎となった日数が11日以上の月が、通算6か月以上あれば、待機期間7日間を経て基本手当が1年間支給されます。

最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
基本手当をうけることのできる期間(受給期間という)は、通常、離職日の翌日から1年間である。受給期間を超えて失業していたとしても支給をうけることはできない。(雇用保険法第20条)。また、受給し得る最大限度の日数(所定給付日数という)が定められている。
自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である
(以上、Wiki雇用保険より一部転載)

2年間がどうたらこうたら、の部分は、2-11-12と1-11-6、という風に数字で覚えておくといいかもしれません。
ただし、それで覚えてると、「離職日以前2年間に、被保険者期間が12か月以上のあれば、基本手当が支給されるか否か?」のような問題がでると悩むので、プラスして、被保険者期間(=雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算)の定義も合わせて覚えておいた方がいいと思われます。

つまり、自己都合退職の人で、離職日以前2年間に、被保険者期間が12か月以上のあれば、基本手当が支給されるか?という問題は、11日以上の文が抜けていても○ということになります。

雇用保険の給付には、基本手当(一般給付)以外に、

高年齢雇用継続給付 失業給付を受けずに雇用を継続する60~64歳の人で、雇用保険の被保険者だった期間が5年以上ある人が、60歳~65歳未満までの雇用継続を援助・促進するために、現在の賃金が60歳到達時の賃金額の75%未満であることを条件に、最大で現在の賃金額の15%を上乗せ支給する制度
教育訓練給付 教育訓練費用の20%相当(上限10万円)を支給
育児休業給付 育児休業基本給付金と、育児休業終了後6ヶ月を経過した時点で支給される育児休業者職場復帰給付金がある
介護休業給付 介護休業給付は、家族を介護するために休業した場合に支給される。

高年齢雇用継続給付は、ずっと続けて働いてきた人が、嘱託とかになって60歳以降も働く場合とかに使うといいのかな?
60歳で年収1000万円だった人が、嘱託もしくはシルバー人材とかで年収200万円まで下がったとしたら、その15%の30万円が支給されるというイメージになりますか。

教育訓練給付は、厚生労働大臣が指定する講座(英会話・大学・パソコン教室etc...)を受けた場合に支給されます。よく国から何パーセントか援助がおりますって見たことがあると思いますがあれです。

生活設計と資金計画

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