制度と法律
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クーリングオフ制度:申し込み日or書面受取の日、いずれか遅い日から8日以内は取り消し可能
ソルベンシーマージン比率:200%が健全の指標(保険会社の支払い余力)
金融商品販売法:説明義務を怠った場合の損害賠償責任を定めている。保護の対象は個人及び事業者。
消費者契約法:不当な行為があった場合の契約の取り消し。保護の対象は個人のみ。
クーリングオフ制度の8とソルベンシーの200は覚える。
金融商品は損害賠償、消費者契約法は契約取り消しで覚える。
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