生命保険と税金
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- 生命保険と税金
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契約者 | 被保険者 | 受取人 | 対象となる税金 | |
死亡保険金 | A | A | 相続人 | 相続税(非課税特典あり) |
A | A | 相続人以外 | 相続税(非課税特典なし) | |
A | B | A | 所得税(一時所得)+住民税 | |
A | B | C | 贈与税 | |
満期保険金 | A | - | A | 所得税(一時所得)+住民税 |
A | - | B | 贈与税 |
一時所得計算式 | (死亡保険金-既払込保険料-特別控除50万円)×1/2 |
死亡保険金非課税枠 | 法定相続人の数(放棄含・死者除)×500万円 |
出題頻度が極めて高い分野ですので、必ず覚えましょう。
一時所得の計算式の死亡保険金のところは、解約返戻金や満期保険金の場合も同様の計算式を使うので、3単語が入ります。 生命保険を一時金として受け取った場合(年金として受け取ると雑所得として課税)、年金として受け取る分よりも50万円とさらにその2分の1だけ課税対象を減らしてくれるというわけです。 一時所得として所得税が減れば、自動的に住民税も減ります。
また、相続税の非課税枠と言ったら、【5000万円+1000万円×法定相続人の数】ですから、ここの非課税枠は、死亡保険金を相続する場合の非課税枠であることに注意しなければなりません。
A-B-Aの場合に、Bさんより前にAさんが死んでしまうと、Aさんが今まで支払ってきた保険料は、生命保険契約の権利として、その時の解約返戻金相当が、Aさんの相続財産として評価されます。
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