生命保険の法人契約

目次

法人契約は、その保険の種類と受取人により、勘定科目が異なります。

  死亡保険金 満期保険金 主契約保険料 特約
定期保険 法人 損金 損金
遺族 損金
養老保険 法人 法人 資産
遺族 被保険者 損金
遺族 法人 1/2資産
1/2損金
終身保険 法人 資産
遺族 損金

契約者が法人、受取人が法人(被保険者は社員)である貯蓄性の高い養老保険・終身保険は基本的には資産扱いになります。

契約者が法人、受取人が遺族(被保険者は社員)の場合は、遺族に給与として支払われることから損金(費用)扱いになります。

掛け捨ての定期保険は、資産が増えることはないので、損金として計上します。

例外は、養老保険のハーフタックスプランで、死亡保険金を費用、満期保険金を資産にするという前提で、最終的にどっちに転がろうと、保険料は1/2が資産、1/2が損金計上することができます。
最終的に誰も死ななければ、会社は満期保険金を一時所得としてもらえることになります。 この時、払ってきた保険料の1/2分の税金分だけ会社は得したことになるわけです。

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