生命保険の法人契約
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法人契約は、その保険の種類と受取人により、勘定科目が異なります。
| 死亡保険金 | 満期保険金 | 主契約保険料 | 特約 | |
| 定期保険 | 法人 | - | 損金 | 損金 | 
| 遺族 | - | 損金 | ||
| 養老保険 | 法人 | 法人 | 資産 | |
| 遺族 | 被保険者 | 損金 | ||
| 遺族 | 法人 | 1/2資産1/2損金 | ||
| 終身保険 | 法人 | - | 資産 | |
| 遺族 | - | 損金 | 
契約者が法人、受取人が法人(被保険者は社員)である貯蓄性の高い養老保険・終身保険は基本的には資産扱いになります。
契約者が法人、受取人が遺族(被保険者は社員)の場合は、遺族に給与として支払われることから損金(費用)扱いになります。
掛け捨ての定期保険は、資産が増えることはないので、損金として計上します。
例外は、養老保険のハーフタックスプランで、死亡保険金を費用、満期保険金を資産にするという前提で、最終的にどっちに転がろうと、保険料は1/2が資産、1/2が損金計上することができます。最終的に誰も死ななければ、会社は満期保険金を一時所得としてもらえることになります。 この時、払ってきた保険料の1/2分の税金分だけ会社は得したことになるわけです。
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