医療費について

目次

入院代、手術代、薬代などの医療費は社会保険や国民保険の被保険者とその扶養者であれば、基本的にはその1割~3割を支払うだけでいいので、100万円かかっても、実際に払う金額は10万~30万と驚くほど大きな金額にはなりません。

保険の割合は年齢と所得により区分されており、

  • 3歳未満:2割(ただし、市町村の乳幼児医療制度で0歳~最大小学校3年程度までは0割になる場合あり)
  • 3~69歳:3割(定年以降は退職者国保)
  • 70~75歳:1割(H21年以降2割)
  • 75歳以上:1割(平均月収28万以上の現役並み所得のある人は3割)

のようになっています。

なお、この負担割合で計算してもある一定の金額を超えた場合に、高額療養費制度を利用して、越えた部分の金額を戻してもらうこともできます。

この制度は、健康保険制度加入者であれば誰でも利用できます。

高額療養費制度の自己負担限度額は、所得により区分されており、

  • 低所得者(住民税非課税世帯・生保):3万5400円/1ヶ月
  • 一般(AとC以外):7万2300円+α/1ヶ月
  • 上位所得者(健康保険:月収56万円↑、共済組合:月収44万8000円↑、国保:世帯合計約700万円↑):13万9800円+β/1ヶ月

のようになっています(α=(医療費-24万1000円)×1%、β=(医療費-46万6000円)×1%)

ですので、一般所得の人が、医療費として月に30万円かかったとしても、(7万2300円+590円)以上はかかりません。

また、1年間で高額療養費の支給が4回以上になったとき、さらに自己負担額が下がります。

  • 低所得者(住民税非課税世帯・生保):2万4600円/1ヶ月
  • 一般(AとC以外):4万200円/1ヶ月
  • 上位所得者(健康保険:月収56万円↑、共済組合:月収44万8000円↑、国保:世帯合計約700万円↑):7万7700円/1ヶ月

ただし、医療費控除のときとは違い、保険外の医療費に関しては、このような制度を利用することはできませんので注意が必要です。

脳梗塞やガンなどの保険診療科目にて入院した場合で言えば、食事代と差額ベット代の二つがそれに上乗せされる形でかかってきます。

出産のような保険適応外の項目に対しても、この制度を利用することはできません(ただし、出産は出産一時金として35万円ほど戻りますけどね)。

食費と差額ベット代

食費は、1日あたり800円ほどを目安に計算します。30日ですと、2万4000円ぐらいです。

差額ベット代は、あなたが、10人部屋はいやだから1人部屋にして!と特別室を希望してその要望が通った場合(同意書に署名したとき)に請求されます。

病院側の都合や治療上必要という理由で、一人部屋に入れてもらった場合には差額ベット代はかかりません。

大部屋、3~4人部屋、2人部屋、1人部屋と料金が高くなっていき、また、田舎よりも都心のほうが料金は高い傾向があります。

大部屋を好まない人は、差額ベット代として1日3000円くらいは確保しておいたほうがいいのかもしれません。

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