労災保険
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労災保険は業務上の事故、通勤時の事故の場合に給付される保険であり、一般的な会社であれば加入していると思います(個人でなく会社が加入・負担)が、加入していない場合もあるので、心配な人は就業規則などで確認していきましょう。
また、ここでいう、給付基礎日額とは、「算定すべき事由の発生した以前3ヶ月に支給された賃金の総額を総日数で割った額」を言い、算定基礎日額とは、「算定すべき事由の発生した以前1年間に支給された賃金の総額を365で割った額」をいいます。
療養補償給付
療養補償給付は、業務上の負傷又は疾病にかかり療養を必要とする場合に行われ、診察料・薬代・手術・入院などの医療費について、その全額が負担されます。
休業補償給付
休業補償給付は、業務上の負傷又は疾病により働くことができない場合に支払われます。
休業初日を含む3日間は、待期期間として、事業主が平均賃金の6割以上の休業補償を行い、4日目以降は、給付基礎日額の6割相当額の休業補償給付及び20%相当額の休業特別支給金が支給されます。
傷病補償年金
療養補償給付を受ける労働者の傷病が1年6ヶ月を越えても治らない場合に支給されます。
傷病等級ごとに区分されており、年間の給付金は、(1級:給付基礎日額の313日分、2級:給与基礎日額の277日分、3級:給与基礎日額の245日分)です。
障害補償給付
体に一定の障害が残った場合に支給されます。
障害補償給付には、第1級~第7級までが該当する障害補償年金と、第8級以降が該当する障害補償一時金があり、これに加えて特別支給金が支給されます。
遺族補償給付
遺族補償給付は、労働者が死亡した場合に支給されます。
給付は遺族補償年金と遺族補償一時金がありますが、遺族がいる人は遺族補償年金を受け取ることになります。
遺族補償年金の額は、遺族の人数によって異なり、(一人:給付基礎日額の153日分、二人:給付基礎日額の201日分、三人:給付基礎日額の223日分、4人以上:給付基礎日額の245日分)に、特別支給金(一律300万円)を加えた額が、毎年偶数月に分けて支給されます。
葬祭料
死亡した場合の、葬祭費として支給されます。
支給額は、31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額又は給付基礎日額の60日分のいずれか高いほうが支給されます。
介護補償給付
障害補償年金および傷害補償年金の第1、2級に認定された者で、介護が必要な者に支給されます。
支給額は、介護の状況により、常時介護は10万4590円、随時介護は5万2300円を上限として支給されます。
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