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- 相続手続きを素人が自分でやった時のメモ
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相続手続きを素人が自分でやった時のメモ
当ページは、本業薬剤師、FP3級所持の素人が、相続手続きを専門家に頼まずに自分で行った際に気づいたこととかをメモしているブログです。
人が亡くなった後にすることは、相続手続きの他にも以下の画像のように色々あります。

この中で、「遺産分割協議書の作成」が一つの関所で、これを突破すると、「相続登記、相続税申告、金融機関関連手続き」の3つを行うことが出来るようになります。遺産分割協議書なんかすぐ出来ると生前思っていてもいざ時期が来ると色々と難航します。
- 遺産分割協議書の作成(10ヵ月以内)
- 相続登記の方法(3年以内)
- 相続税の申告方法(10ヵ月以内)
- 金融機関関連手続きの方法(速やかに)
ここでは、遺言がなく、相続放棄や特別な承認(3か月以内に行う)もないケースにおける相続手続きを例にしています。
>共通に必要になる書類
これらの手続きに共通して必要となるのが、以下の7つ(⑥と⑦は遺言書がある場合不要)になります。
- ①被相続人の戸籍謄本or抄本(出生時からつながるように)、除籍謄本、原戸籍(改製原戸籍)・・・本籍地の役所にて
- ②被相続人の被相続人の戸籍の附票・・・本籍地の役所にて。(相続時精算課税制度適用者がいる、老人ホーム入所で小規模適用を受ける場合のみ)
- ③被相続人の住民票除票・・・住所地の役所にて
- ④相続人(各々)の戸籍謄本or抄本・・・役所等にて
- ④相続人(各々)の戸籍の附票・・・本籍地の役所にて。(相続税の申告の際に相続時精算課税制度適用者がいるか、小規模宅地等の特例を「家なき子」要件で適用する場合のみ)
- ⑤相続人(各々)の住民票・・・住所地の役所にて。(マイナンバーの番号記載していないもの)
- ⑥相続人(各々)の印鑑証明書・・・住所地の役所にて
- ⑦遺産分割協議書・・・自分たちで作成
謄本は家族全員、抄本は一人の戸籍であり、どちらを取得してもOK。
①~⑤は各1部ずつ用意し、「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」に、自分で作成した「法定相続情報一覧図」を添付して、法務局へ法定相続情報証明制度の手続きを行う事で、希望の部数だけ「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらうことができる(無料)(各フォーマット及び具体的手順は法定相続情報証明制度(法務局)にて)。
この法定相続情報一覧図の写しがあれば、①~⑤の書類を提出する必要はないということ。
印鑑証明書は遺産分割協議書とセットなので、上記3つの処理用に印鑑証明は3通はとっておくほうがいい。遺産分割協議書は3通プラス相続人の控え分を用意しておく。
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書は遺言がない場合に必ず必要になります。
法務局のHPにひな形があるので、それをベースに、他のHPの形式も参考にして作成するとよいでしょう。
注意点は、
- 印は実印を押すこと
- 契印(けいいんorちぎりいん)は実印で押すこと
- 署名は自筆であること
- 次女ではなく、二女と書くこと
- 契約書を袋とじ(製本)する場合は、契印は表紙か裏のどちらかでよいが、袋とじしない場合は、見開き全てのページに契印が必要
相続登記に必要な書類
- 共通必要書類(法定相続情報一覧図の写し、遺産分割協議書、印鑑証明書)
- 相続する不動産の不動産関係書類・・・
- 固定資産評価証明書or固定資産課税明細書・・・登録免許税の課税価格となる固定資産評価額の確認のため。固定資産評価証明書は役所の資産税課で。明細書は毎年四月に市町村から送付。
- 登記申請書・・・登記申請書は法務局のホームページからテンプレートをダウンロード。
また、本人以外が申請する場合、〇〇法務局と課税価格の行の間に、「代理人の氏名、住所、電話番号の記載と印鑑」が必要
登録免許税は持ち分不動産価額が100万円以下は免税(R7.3.31まで)。登録免許税税額が3万円以下の場合は収入印紙でも納税可能(登録免許税の計算方法)。多く収めても戻ってきて、少ないと収入印紙の追加購入。固定資産税評価額は1000円未満切り捨て、それに0.004を掛けた登録免許税は100円未満を切り捨てる。
記載例の申請人の部分の「持ち分2分の1」が全てだった場合は、「未記入」もしくは「持分全部移転」と記載。普通は未記入。申請人の住所氏名は住民票の通りに記載する。
不動産情報は不動産番号だけでもOK。ただし委任状の不動産情報は記載例の通りに地目など全て記載する必要がある。
課税地積1304と登記地積1166が異なる場合:課税>登記の場合、課税地積を用いて登録免許税を計算する。課税<登記の場合、課税評価額÷課税地積×登記地積(1628743÷389×463→つまり463/389倍する)で計算。
- 委任状・・・不動産を引き継ぐ本人以外の家族や専門家に依頼する場合に必要。書式はなんでも。印は認印でOK(シャチハタは流石に断られました)。法務局HPを参考に。(登記申請書と委任状の記載例)
以下、法務局の相続登記(不動産の名義変更)関係マニュアル・・・
相続税申告に必要な書類
- 共通必要書類(法定相続情報一覧図の写し、遺産分割協議書、印鑑証明書)
- マイナンバーの番号・・・相続人全員分
- 有価証券関係書類・・・被相続人が株式や投資信託を所有していたら、その証書や残高証明書が必要です。株式の場合、過去5年間の取引明細書を契約していた証券会社から取り寄せる
- 預貯金関係書類・・・被相続人が金融機関の口座をもっていた場合は、預貯金残高証明書が必要(銀行でもらえる)、ゆうちょ銀行は調査結果のお知らせ。既経過利息計算書、手元にある現金
また、過去5年分の通帳、定期預金証書も必要。なお、被相続人の口座から相続人の口座に預金を移していた場合には、該当する相続人の預金通帳の写しも提出しなければならない。 - 不動産関係書類・・・両者がずれている場合、登記地積ではなく課税地積で計算する。
- 登記事項証明書(=登記簿謄本=全部事項証明書)・・・法務局にて。最寄りの証明サービスでも取れる。
- 地積測量図・・・法務局にて。地積測量図がない場合にのみ公図(登記事項証明書で分筆や錯誤等の記載があれば地積測量図はあるはず)。公図は位置関係を確認するものであり、実際の寸法とは異なるので土地の計算には使えない。図面関係書類は最寄りの法務局証明サービスでは取れないので出張所か本局まで出向かなければならない。
- 固定資産税課税明細書・・・固定資産税納付書に同封
- 固定資産土地・家屋名寄帳・・・固定資産税課税明細書には記載されない公衆用道路など非課税の不動産も記載。役所にて
- 賃貸借契約書・・・借地権や賃借権がある場合に契約期間や保証金を確認するため。被相続人が亡くなっても契約は生きるので、覚書や変更合意書で変更点のみ再契約しておく。
- 生命保険関係書類・・・被相続人が加入していた生命保険金支払通知書と生命保険証書(コピー)、掛け捨てではない火災保険など損害保険の保険証書(コピー)が必要。被相続人の死亡後も継続している保険があるようであれば、解約返戻金がわかる資料も必要。ない場合は保険会社へ。
- 債務・葬式関係書類・・・葬儀費用も債務控除対象となりますので、お通夜、葬儀にかかった費用の領収証を用意。お布施は領収書がないが控除対象。
以下、相続税申告関係マニュアル・・・
相続税申告書の作成方法
相続税の申告書は実際に相続する人が複数いたとしても、代表者がまとめて提出するのが普通です。そしてその代表者がe-Taxで申告するのが一番楽だと思います。
自分たちの場合は、申告する自分だけ相続する遺産がないので、e-taxを使えず、上記の申告書の様式一覧からpdfを落として、ロックを解除し、AcrobatProにて編集しました。
法務局の申告の仕方のマニュアルを割付印刷して読みながら記載していけば、土地の評価の部分以外は、特に問題なく記載できるかと思います。どのページが自分に必要かどうかは使う控除により異なるため、その部分だけは自分で調べなくてはなりません。
- 第1表 (相続税の申告書)・・・表紙のくせに11表以降が出来てから記載することになる表。次女ではなく二女と記載。年齢は死亡(相続開始時)の年齢。
- 第2表(相続税総額の計算書)・・・課税価格の合計額が必要なので最後に記載する表。基礎控除は3000万円+(600万円×相続人の数)として入力するだけ。法定相続分及び相続税の計算は別ページにて。
- 第5表(配偶者の税額軽減額の計算書)・・・課税価格の合計額が必要なので最後に記載する表。配偶者の1億6000万円まで非課税枠を使うために使う。
- 第7表(相次相続控除額の計算書)・・・10年以内に2回相続が発生した場合に、相続税が減額できる。過去の課税価格等がわからないと記載できず、それを知るためには過去の申告書を閲覧するために、申告書閲覧申請書を税務署に提出する必要がある。この際に過去の相続人全員の実印付委任状が必要なので断念した。
- 第9表(生命保険金などの明細書)・・・生命保険料控除(500万円×相続人の数)を利用するために記載
- 第11表(相続税がかかる財産の合計表)・・・他の11表の付表の表紙。ひとまず相続人に番号を振って先に進む
- 第11表の付表1(相続税がかかる財産の明細書:土地家屋用)・・・最も難しい付表。これだけ税理士に頼むと一筆5万位かかるらしい。土地及び土地の上に存する権利の評価明細書を添付する。家屋の評価額は固定資産税評価額なので簡単、問題は土地。土地の評価額の計算方法は別ページにて。
- 第11表の付表2(相続税がかかる財産の明細書:有価証券用)・・・そのまま記載
- 第11表の付表3(相続税がかかる財産の明細書:現金・預貯金用)・・・3年以内の贈与もカウント。税務署は先に3年以内の通帳を見るので明らかにおかしいお金の移動はきちんと記載しておく。
- 第11表の付表4(相続税がかかる財産の明細書:家庭用財産用)・・・家庭用財産は一般的には3万~50万程度で記載するらしい。
- 第11・11の2表の付表1(小規模宅地等についての課税価格の計算明細書)・・・330㎡までの居住用財産の価値を8割引き出来る控除。330㎡は家が建っている場所の土地部分だけか、庭を含むのかについて税務署に聞いたところ、軒下は含めてOK、他ある程度の庭部分もOK。
- 第13表(債務及び葬式費用の明細書)・・・葬式費用も控除可能
- 第15表(相続財産の種類別価額表)・・・11表以降が記載出来たら記載
金融機関関連手続きに必要な書類
金融機関の預貯金解約、口座名義変更に必要な書類です。
- 共通必要書類(法定相続情報一覧図の写し、遺産分割協議書、印鑑証明書)
- 金融機関の書類・・・相続人の預金通帳、被相続人の預金通帳、払い戻し請求書(依頼書)
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