不動産
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不動産とは土地・建物・その定着物の三種類である。
土地の価格には、公示価格、基準値価格、相続税評価額、固定資産税評価額の4種類があり一物四価と呼ばれる。
種類 | 機関 | 基準日 | 発表日 | 目的 | 比較 |
公示価格 | 国土交通省 | 毎年1月1日 | 3月下旬 | 売買等 | - |
基準値価格 | 都道府県 | 毎年7月1日 | 9月下旬 | 売買等 | 100% |
相続税評価額 | 国税庁 | 毎年1月1日 | 7月1日 | 相続税、贈与税の基礎 | 80% |
固定資産税評価額 | 市町村 | 3年ごとの基準年度の1月1日 | 3月1日基準年度は4月1日 | 固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税等の基礎 | 70% |
公示価格は、取引の目安として国土交通省が、毎年1月1日現在で発表する価格で、 1㎡あたりの金額で出されます。
基準値価格は、公示価格を補完するものとして、都道府県が毎年7月1日現在で発表する価格。本決算が1月で7月が仮決算のようなもん?
相続税評価額は別名路線価という。国税庁が毎年1月1日現在で発表する価格。相続税・贈与税の算出する際の基礎として用いる。 相続税の評価で、路線価方式を使えない地域で、倍率方式を使用する場合は、下記の固定資産税評価額に一定の割合をかける。 公示価格の8割である。
固定資産税評価額は市町村が、原則として3年ごとの基準年度の前年1月1日現在で発表する価格。固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税などの算出基礎。 登記されている建物は、(土地・建物)課税台帳が、未登記の建物があった場合は代わりに職権で、(土地・建物)補充課税台帳が作成される。 よって、登記が完了しない間は、旧所有者が納税しなければならない。 公示価格の7割である。
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