都市計画法

目次

区域 期間 更新
都市計画区域 市街化区域 すでに市街地を形成している区域もしくは、10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき区域
市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域
非線引き区域 上記以外の都市計画区域
都市計画区域以外 準都市計画区域 将来市街化が可能であるが、放置すれば開発に支障が出る区域
無指定区域 都市計画区域と準都市計画区域以外の区域

都市計画法に基づく都市計画を行うに当たって、区域区分を覚えなければなりません。内訳は上記の表のとおりで、日本全体で都市計画区域に指定されている土地は約25%ほどと言われています。

都市計画区域は、原則として都道府県が、準都市計画区域は、都道府県が指定します。

指定された区域で都市開発を行う場合、まず、各市町村が都市施設(道路、公園、下水道など)を作りますが、この際、建築物の建築についてのみ都道府県知事の許可が必要になります。

個人が開発行為(建物を建築したり、特定工作物を建設するために土地の区画や形質を変更すること)を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。 ただし、開発行為でもある一定の条件をみたす場合(市街化区域内の1000平方メートル未満など)は、許可は必要ありません。 よって、市街化区域内に、個人の家を建てるくらいのことは何ら問題ありません。

また、市街化区域内で、面積が大きかったとしても、そこが農林漁業の建築物や農林漁業者が自宅を建築するための開発行為の場合であれば許可は不要です。

市街化区域内で開発行為を行うためには、都道府県知事の許可が必要ですが、その時の申請書には、開発行為に関係のある公共施設の同意書を添付しなければなりません。 申請内容は、都道府県知事により、都市計画法33条の基準(技術基準)に照らし合わせて審査されます。

市街化調整区域内で開発行為を行うのであれば、技術基準に加えて、都市計画法34条の基準(立地基準)がダブルで適用されます。 この立地基準のせいで、調整区域には安易に住宅を建てることができないのです。

不動産

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