不動産登記
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不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2つがあり、1筆の土地及び1戸の建物ごとに、1登記用紙が作成されます。
コンピューター化登記所 | コンピューターのない登記所 | |
謄本・抄本の交付 | 登記事項証明書の交付(手数料:700円) | 謄本、抄本の交付(手数料:700円) |
謄本・抄本の閲覧 | 登記事項要約書の交付(手数料:500円) | 登記簿原本の閲覧(手数料:500円) |
登記簿の原本は、所轄の登記所(法務局・地方法務局・出張所等の総称)にあるため、そこに行かなければ閲覧できませんが、コンピューター化の進んでいる現在では、所轄の登記所にわざわざ足を運ばずして、どこの登記所でも謄本・抄本の交付の代わりに登記事項証明書を、謄本・抄本の閲覧の代わりに登記事項要約書の交付を受けることができます。
謄本というのは登記簿の全部をコピーしたもの、抄本というのは登記簿の一部をコピーしたもので、住宅ローン控除や、相続等の際に使うことがあります。
具体的にはまず、最寄りの法務局に行き、地番で土地を、家屋番号で建物の登記を検索します。 地番と住所の表記が異なっていることもあるため、地番がわからない場合は、住宅地図(ブルーマップ)と公図(閲覧・コピー500円)を比較して地番を記入します(法務局においてあります)。
家屋番号は所有者名でも可能です。
登記の申請はオンラインでも申請することはできますが、その後の訂正や連絡がすべてオンラインのみになるので注意と法務局のHPには書いてあります。この際の本人確認手段として12ケタの登記識別情報が交付されます。 また、オンライン申請にて登記事項証明書を取得することができます(登記事項要約書はオンラインを利用できません)。 窓口申請・交付よりも300円くらい割安になるのでやってみるといいかもしれません。
参考:登記事項証明書オンライン
不動産の登記簿は、土地・建物ともに、「表題部、甲区、乙区」の3区に分けて記載されています。
表題部を表示の登記、甲区・乙区を権利の登記と呼んでいて、権利の登記は、登記事項がない場合省略できます。
土地or建物 | |
表題部 | 所在:○○市○○地番:○番地目:宅地地積:○○㎡ |
甲区 | 所有権に関する事項(例:所有権移転、原因:売買) |
乙区 | 所有権以外に関する事項(例:抵当権設定、原因:金銭消費貸借) |
抵当権には、抵当権と根抵当権の2つの表記があり、抵当権には債権額が、根抵当権には極度額が記載されています。
抵当権は借金が返せない場合に、競売にかけることができる権利ですが、これと似た言葉に差押えというのがあり、これは借金を全く返すつもりがない場合に設定されます。 ともに競売にかけることができる権利ですが、抵当権は乙区に、差押えは甲区に記載され点が異なります。
抵当権の抹消は、銀行などの抵当権設定者の抵当権抹消登記の委任状を司法書士に提出することでできますが、差押えは申請者が裁判所に取下げの申請をする必要があります。
マンションなどの区分所有権の場合の表示の登記は、建物と土地が一体となって登記されます。
参考:http://www.2550.net/estate-toukibo.htm
不動産
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