不動産と権利

目次

土地の権利には所有権、借地権、抵当権、貸借権等があります。

種類 内容 分類
所有権 所有権は、その土地の上空~地下まで及ぶ(常識の範囲で) 物権
借地権
(地上権)
地上権は、建物=工作物を所有するという目的の範囲内で土地を所有する権利で、貸借権と異なり、第三者に賃貸人の承諾なくして権利を譲渡・賃貸することができる
契約は、登記により物権化。 物権とは人の物に対する権利を指し、登記を条件として第三者に対抗できる。
物権
借地権
(貸借権)
貸借権もまた、目的の範囲内で土地を所有する権利であるが、債権として貸借料を払い、賃貸人の承諾がなければ権利を譲渡することはできない。
契約は当事者間の合意のみで可。
債権
抵当権 抵当権は、抵当権者(お金を借りる人)に対して、抵当権設定者(銀行とか)が、担保として設定する物権である。 抵当権を第三者に主張するためには登記が必要である。 物権

建物に対する権利には、所有権、借家権、抵当権がある。

地上権が土地の権利を登記により物権化し、地主の許可なくその土地上の建物を第三者に売ることができる(土地は売ることはできません)ことに対して、貸借権は地主の許可がなければ売ることができない点が異なります。

建物の所有権は、原則として1棟の建物の支配権であるが、分譲マンションのような場合は、例外としてその部分ごとを所有権の対象とすることができる。これを区分所有権という。

区分所有建物においては、建物の所有権を得ると、土地の所有権(自分の持ち分)も同時に得ることになる(敷地利用権)。

建物の保有以外(駐車場や資材置き場等)の目的の場合の賃貸借には借地借家法の適用がない。つまり、借地権や借家権に該当しないということ。

不動産

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