登記の効力

目次

登記には公示力はありますが、公信力はありません。仮登記には順位保全効果があります。

公示力とは、第三者対抗力を指し、Aさんが買った土地の登記がまだ済んでいない間に、業者が別のBさんに売ってしまい登記を済ませてしまったとすれば、登記上の所有者はBさんとなり、先に買ったAさんはBさんに対して抵抗する権利がなくなってしまいます。

公信力がないとは、登記上の物件が、登記されている内容と完全に一致しているとは限らないので、もしそれを信じて取引して不具合が生じても自己責任であるということです。

建物を新築したとき、所有者は1か月以内に表示の登記の申請を行わなければなりませんが、建築基準法に違反する建物であっても、形式に不備がなければ登記は完了されます。 これが、登記には公信力がないということです。

参考:不動産登記と記載例

不動産

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