建築基準法

目次

規定 項目 内容
道路の規定 接する長さ 2m以上
接する道路の幅 4m以上(足りない場合セットバック)
面積の規定 容積率 容積率=延べ床面積÷敷地面積×100
建ぺい率 建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100

都市計画区域(市街化区域)や準都市計画区域に居住用の家などの建築物を建てる場合に守らなければならない法律があります。建築基準法です。

建築基準法では、建築基準関係規定に適合するかどうかを確認する建築確認をある一定の条件を満たす建物を建築する前に義務付けています。 一定の建物とは、100平方メートルを超える特殊建築物、大規模建築物、都市計画区域や準都市計画区域に建設する普通建築物等が該当します。

続いて道路の規定です。 都市計画区域や準都市計画区域内で、建物を建築する場合、原則として道路に2m以上接していなければなりません。(消火活動などに支障をきたすため) また、その接する道路の幅員は原則として最低4m以上でなくてはなりません。

4m未満の道でも、都市計画区域や準都市計画区域に指定された当初から4m未満であることが条件で、道路の中心線から2mを道路境界線としてしまう、セットバック措置が取られます。 このような道路を2項道路と言って、将来4m以上の道路を作るための現段階での処置と言えるでしょう。 セットバックされた部分の敷地は容積率や建ぺい率の計算には含めません。

続いて面積関連の規定です。 容積率とは、延べ床面積/敷地面積をいい、建ぺい率とは、建築面積/敷地面積を言います。 住みよいまちづくりのために、小さな土地に目一杯建物を立てたり、日照の関係から4階建て、5階建てを容易に作れないための規定となります。

容積率と建ぺい率の制限は、都市計画区域の12の用途地域よりもさらに細かい用途地域ごとに細かく上限や下限が定められています。 容積率が20/10(つまり200%)上限であれば、通常3階建てより上の建物は建たないことになります。

これらの制限は、先の住みよいまちづくりのため以外に、火災などの際に延焼しにくい環境を作るという目的もあります。 それゆえ、建ぺい率の特別加算分として、角地にある建物の場合10%、防火地域にある耐火建築物の場合10%、両方満たす場合は20%加算することができます。 建ぺい率8/10とされている地域であっても、上記2項目をともに満たしていれば、100%(敷地目一杯)に建物を建てることができます。

前面道路(幅12m未満)による容積率の制限にも気をつけなければなりません。 その用途地域(第一種低層住居専用地域)の容積率制限が200%だとして、前面道路が4mであれば、4m×40%=160%を比較して、低いほう(160%)をその土地の容積率とします。

不動産

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