法定相続分

目次

法定相続人は、戸籍を絶対条件として、第一順位は子(及び孫以下=代襲相続人)、第二順位は直系尊属(父母なしの場合祖父母)、第三順位は兄弟姉妹(及びその子1代限り=代襲相続人)、残りが配偶者である。

第一順位である子及び孫以下の取り分は、相続財産の1/2で、残りの1/2を配偶者が受け取る。 子が3人いる場合は、1/2の1/3なので子一人あたりは1/6となる。 養子は子と同じ扱いを受けるが、実子がいる場合は一人まで、いない場合は二人までしか税法上は認められない。 非嫡出子(婚姻関係以外の関係から生まれた子)には1/2の2分の1の権利しか与えられていない。

第二順位である直系尊属は、第一順位の子及び孫以下がいない場合、もしくは放棄した場合に、相続財産の1/3を受け取ることができる。 残りの2/3は配偶者が受け取る。

第三順位である兄弟姉妹及び甥・姪は、子や親がいない場合、もしくは放棄した場合に、1/4受け取ることができる。残りの3/4は配偶者が受け取る。

相続・事業継承

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