目次

相続税を減らせる控除等

  • 基礎控除・・・3000万円+600万円×法廷相続人の数(相続放棄した人の人数も含む)
  • 配偶者控除・・・1億6000万円以内は非課税。一次相続で配偶者に全ての資産を相続させることは可能。遺言があっても相続人らの合意が得られれば。
  • 住宅取得金額控除・・・子や孫への住宅取得資金(省エネは1500万円、それ以外は1000万円まで)非課税。不動産取引は除く
  • 妊娠・出産・育児費用控除・・・子や孫への妊娠・出産・育児費用(保育料含む)の金額が1000万まで
  • 教育資金控除・・・子や孫への教育資金(学校に直接支払う場合1500万、それ以外500万まで)
  • 小規模宅地の特例・・・330平方メートル=約100坪までの居住用宅地(居宅が建っている部分=1階床面積の土地のみではなく、その周りも常識の範囲でカウント可)に限り、相続税計算のための評価額を80%減税できる。注意点は、
    • 配偶者であれば特別で無条件
    • 配偶者以外の同居の親族の場合、申告期限までに土地の所有と居住を継続した時に限る(所有と居住継続案件)。期限までに売却した場合は無効の可能性あり。
    • 上記以外の親族(同居していない親族=家なき子特例)の場合、相続開始日の直前3年以内に持ち家に住んだことがない別居親族が相続し、申告期限(10か月以内)までその土地の所有を継続しなければならないという制約がある(所有案件のみで居住案件はない)。
  • 居住用財産の3000万円控除・・・生きているうちに居住用財産を譲渡した時に控除できる。なお、譲渡する建物の一部が建物の建っている部分ではなく、庭先である場合はこの特例は適用できない。譲渡後にその場所に住めなくなる状態が必要(他の人に今まで住んでいた建物を売って、自分は別の場所に住む等)。取り壊して売る場合であれば土地だけでも控除を使えるが、壊してから1年以内に譲渡契約を行う必要がある。
  • 暦年贈与・・・1/1~12/31までの1年間で110万円以下であれば贈与税がかからない。ただし、定期贈与とみなされないように贈与の度に贈与契約書を作成すること(毎年契約ということ)、3年以内(2023.12.31まで。それ以降は7年)以内に死亡した場合は相続財産に加算される。
  • 生命保険の非課税枠・・・生命保険金は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、受取人が配偶者だと1億6000万円の非課税枠を有効活用できないデメリットがある。
  • 相続時精算課税制度・・・60歳以上の父母/祖父母から20歳以上の子や孫への贈与が2500万円まで非課税になる制度。2500万円分の贈与税が控除されるものの、相続時に加算され非課税枠を超過した場合に相続税として支払う必要が出てくる。住宅資金は上記控除が使えるし、非課税枠をを超過するほど資産を持ち、住宅以外の資金を贈与したいが相続まで待ってられない時とかに使用かな。暦年贈与と併用できないことに注意。
  • 金融機関からの借入金は負の資産として相続時にプラスの資産から差し引ける。一般に現金よりも建物の方が評価額が小さくなる(土地建物の相続税評価は、建築購入価額の半分ほどで評価されるため)ので、借入金でアパートを建てて置くのは一つの相続税対策。
  • 相次相続控除・・・10年以内に相続が続いた場合の税額を軽減する仕組み。(相次相続控除の計算式
    これを計算するためには前の相続税の申告において、被相続人の総課税資産および収めた相続税の額を知らなければならない。わからない場合は、税務署に行って、申告書等閲覧申請書で申請する必要がある。
  • 相続税申告のための税理士への費用や、相続登記の登録免許税は、経費として相続財産からは控除できないが、所得税の方からは控除できる(勘定科目は登録免許税は租税公課、司法書士費用等は支払手数料)。また、相続が発生した場合はその金額に対する所得税の確定申告は不要。

相続・事業継承

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