相続税・贈与税の申告
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贈与税の申告はその年の2月1日~3月15日までを期限として行うが、相続税の申告期限は、相続開始があったことを知った日の、翌日から10ヶ月以内とされている。(遺産分割がなされていない場合は、法定相続分と仮定していったん収める)
遺産分割の承認は家庭裁判所だが、税の申告はもちろん税務署で行う。(いずれも被相続人の最後の住所の所轄)
また、相続開始以前に、被相続人が所得税などを支払っていたような場合は、被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)を、相続開始があったことを知った日の、翌日から4ヶ月以内に行わなければならない。
贈与税は延納は条件(財産10万円以上等)付で、物納は認められない。
相続税も条件付で延納が認められる。
相続・事業継承
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