贈与契約
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贈与とは、自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいう。
両当事者の合意が絶対であり、受ける側が受諾の意思表示をしなければ、成立しない。
契約方法は、口頭でも書面でもよい。
書面による契約、および、口頭であっても贈与物の引き渡しや登記等が終えているものに対しては、取り消すことができない。
贈与契約においては、贈与者に瑕疵担保責任(贈与物に欠陥が見つかったとしても)はない。
贈与の種類は、単純贈与、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の4つがある。
死因贈与は、贈与という名の遺贈(遺言によって財産を与えること)であるので、相続税の対象となる。
相続・事業継承
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