遺言
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遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがある。
自筆証書遺言は、本人が直筆で遺言を書いて押印したもので、家庭裁判所の検認を怠ると無効になる恐れがある。
公正証書遺言は、本人と利害関係(配偶者、親族等)のない二名以上の証人の前で、法務大臣に任命された公証人役場にいる公証人が、本人が口述した内容を記述し、それに二人の証人が印を押すというもの。
家庭裁判所の検認は不要であるが、証人が顔見知りな場合は、遺言内容が外部に漏れてしまうというデメリットがある。弁護士などに証人になってもらうようお願いする方法もある。
秘密証書遺言は、本人が遺言を記述→封じ、同一印で封印し、公証人の前で住所・氏名を記入し、公証人が証明する。この場合公証人は証人という立場になるが、公証人とは別に証人を2名以上用意しなければならない。家庭裁判所の検認が必要である。
公証人と証人の関係も、もちろん配偶者・親族・同じ事務所の人間などであってはならない。
相続・事業継承
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