相続税の計算

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相続税の計算方法は、相続税上の法定相続人(民法上のではないので、放棄した人も含める)が法定相続分通りに相続したものとして仮定して算出した相続税額の総額に、実際の相続割合をかけて求める(按分)。

まず、相続人全員の課税価格を「相続財産+みなし相続財産-非課税財産-債務控除+相続開始前3年以内の贈与財産」にて求め、そこから相続税の基礎控除である「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」を差し引いて課税遺産の総額を求める(あくまで仮定算出)。

次に、課税遺産の総額に法定相続分をかけて、税率(+控除)をかけて各相続人の相続税を求め、最後に、その値を合計して相続人全員の相続税総額を求める。

相続3年以内の贈与財産がある場合は、その時収めた贈与税が控除または還付される(2重課税防止)。相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価額で計算した相続税額からすでに支払った贈与税額を控除。

贈与税だけでなく、相続税においても配偶者は優遇される。 配偶者の取得した財産が法定相続分以下であるときは、納付税額がゼロとなり、法定相続分を超えて取得したとしても、1億6千万円までであれば税額がゼロとなる。ゼロの場合でも申告は必要である。

法定相続分が2億、実際に相続した財産が3億であれば、2億分の税額が控除されるということ?

そのほか、未成年控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除などは最後に控除される?

被相続人の1親等の血族または配偶者以外(兄弟姉妹、孫等)に相続させる場合、算出税額の2割り増しの税額を収める。これは、子を飛び越して相続すれば相続税を1階逃れられることになるための措置。

死亡保険金の受け取りが法定相続人の場合、法定相続人一人につき500万円の非課税枠がある。

相続・事業継承

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