納税義務者
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基本として、日本に住所がある者は、外人であろうと、国内国外問わずの全財産に対して相続税を支払う。
日本に住所がない者のうち、相続人・被相続人ともに過去5年以内に日本国内に居住していない者は、国籍無関係で、国内財産のみに課税される。
日本に住所がない者のうち、5年以内に1度でも日本国内に居住した者で、日本人は全財産を、外人は国内財産のみに課税される。
まとめると、日本に住所がある、または、日本国籍持っている5年国外に離れてない人→全財産(国内国外)。それ以外の人は国内財産のみ。
相続・事業継承
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