承認と放棄
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相続が開始した場合、相続人は、単純承認、限定承認、放棄の3つの選択肢を持つことになる。
単純承認は、被相続人の財産と同時に、土地の所有権の権利や借金などの義務もすべて受け入れなければならない。
限定承認は、相続人が受け継いだ資産の範囲内で、借金などを支払い、残った資産を受け継ぐ方法で、たとえマイナスであったとしても、資産を超える部分に関しては相続人には負担義務はない。
放棄は、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない方法である。
限定承認と相続放棄は、相続があったことを知ってから3か月以内に被相続人の最後の住所のある家庭裁判所に申述しなければ、自動的に単純承認とみなされる。
限定承認は、相続人全員で家庭裁判所に申述しなければならないが、放棄は単独で決定できる。
相続・事業継承
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