遺留分

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遺留分は、法定相続人が相続できる最低限の取り分を保証する権利をいう。

原則として、法定相続分の2分の1であるが、直系尊属は例外で3分の1になること、兄弟姉妹及び代襲相続人には遺留分が存在しないことに注意する。

つまり、親一人と配偶者しか相続人がいなければ、法定相続分は、親に1/3、配偶者に2/3であり、遺留分は、親が1/9、配偶者が1/3持つことになる。

遺留分は権利であり、相続の開始を知った時から1年、知らない場合でも10年以内に遺留分減殺請求権を行使しなければ、時効となってしまう。

事前の放棄も可能であるが、家庭裁判所の許可を得ることが必要である。

たとえ遺言で法定相続分が侵害されても、遺留分減殺請求権を行使することで遺留分の財産はもらうことができるということである。

相続・事業継承

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