定期保険

目次

定期保険は、今の保険の定番とも言える”掛け捨て”の保険です。

定期という名の通り、5年、10年、20年・・・と加入年数で区切る場合と、65歳までという風に、加入期間を年齢ベースで定めている場合の二タイプあります。

積み立て部分が全くないために、月々の保険料はどの保険よりも格安です。

また、解約返戻金の有り無しや、利差配当の有り無し、対面販売かネット販売のみかで値段はさらに上下します。(もちろんすべてないものが安くなります)

安いのがメリットの定期保険ですが、加入年齢によって保険料が高くなっていくため、高齢の人が初めて加入するにはあまり適さない保険です。

それに、定期保険でカバーできる年齢は一般に80歳までなので、80歳以上の保障を補いたい人にとっては不適と言えます。

定期保険の考察

定期保険は年金をもらえるまで(60or65歳)までの間、一家の大黒柱に何かあったら・・・ということを想定して入る保険と言えます。

若いころは、給料が低い分、金銭面がつらく、生活だけでも大変なのに月々多額の保険料を払うのは困難、でもそういう時だからこそ何かあったときの保障がほしいと思う時期かと思います。

そういうときに、月々の掛け金が少なく、一度に多額の保険金がもらえる定期保険は非常に魅力的です。

ただし、税金がかかってくるので、1000万円まるまる入ってくるわけでないことに注意します。

税金は、(受取保険金-払込保険料合計額)×1/2で計算される一時所得に対してかかってくるので、保険に入ってすぐの場合は、500万円に対して税金3割がかかって、実際に受け取れるのは850万円と大幅に少なくなります。

その辺も考えてプランを組んでおく必要があります。

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記事No3041 題名:労災処方箋の保存期間について 投稿者:ひまわり 投稿日:2025-09-02 14:04:30

ご回答いただきありがとうございます。
保険調剤の場合は「調剤が完了した日から」と書かれていたため別の解釈をしなければならないものかと思いましたが、公費についても「完結の日」という言葉がもちいられていたのですね。勉強になりました。
ご回答いただきありがとうございました。これからも参考にさせて頂きます。


記事No3039 題名:Re:よつば様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-08-25 23:44:58

はじめまして。
確かに社保1本分とした再発行が最も確実かと思います。
ただ、これには病院の考えもありますので、病院と相談の上進めていく必要があるかと思います。
病院側も労災が不支給になっているのか、本当は労災で処理すべきなのに会社側が労災を認めてくれなかった、病院側が社保レセは取り下げず、新たに労災→社保分の処方箋を切る、いっそのこと自費にするなど、いろいろなケースはありますので、、、


記事No3036 題名:労災分処方箋で請求後、不支給となった場合 投稿者:よつば 投稿日:2025-08-25 17:06:29

はじめまして、いつも点数のやレセプト請求の参考とさせていただいており、大変助けられております。
今回、どのように処理すればよいかわからない事例があり、お力添えをいただけないかと思い質問させていただきます。
1つの病院から、「労災分」及び「労災以外(社保)分」の処方箋をお持ちになり、それぞれ調剤し請求を行いました。その後、労災分が不支給との連絡を受けました。
最終的には、社保レセの取り下げを行い、不支給となった労災分を社保レセに合算して再請求することになると考えているのですが、不支給となった薬剤も含め、病院さんに再度社保1本分とした処方箋の再発行が必要となるでしょうか。


記事No3033 題名:Re:ひまわり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-08-20 16:49:46

はじめまして。
個人的には、完結の日は、調剤日としてしまってよいと思います。
他の担当規程、例えば生保であれば、
第九条 指定医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類を完結の日から五年間保存しなければならない。(第十二条 診療は調剤に読み替える)
となっており、他の15や21といった公費についても同じように完結の日と記載があります。
ただ、3年という期間については令和2年改正民法を考えたら一応他にならって5年にしておくのがいいかなとは思います。


記事No3032 題名:労災処方箋の保存期間について 投稿者:ひまわり 投稿日:2025-08-19 10:11:51

始めまして。
労災の処方箋の保存期間は「完結の日から3年間」とされていますが、ここでいう「完結の日」はいつのことと理解したらよいでしょうか。
調剤を完結した日、請求・支払が完了した日、治癒(死亡)した日に解釈が分かれています。
治癒した日の場合、薬局では判断ができないため永年保管となってしまうかと思います。
ご意見を聞かせて頂けると嬉しいです。


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