定期保険
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定期保険は、今の保険の定番とも言える”掛け捨て”の保険です。
定期という名の通り、5年、10年、20年・・・と加入年数で区切る場合と、65歳までという風に、加入期間を年齢ベースで定めている場合の二タイプあります。
積み立て部分が全くないために、月々の保険料はどの保険よりも格安です。
また、解約返戻金の有り無しや、利差配当の有り無し、対面販売かネット販売のみかで値段はさらに上下します。(もちろんすべてないものが安くなります)
安いのがメリットの定期保険ですが、加入年齢によって保険料が高くなっていくため、高齢の人が初めて加入するにはあまり適さない保険です。
それに、定期保険でカバーできる年齢は一般に80歳までなので、80歳以上の保障を補いたい人にとっては不適と言えます。
定期保険の考察
定期保険は年金をもらえるまで(60or65歳)までの間、一家の大黒柱に何かあったら・・・ということを想定して入る保険と言えます。
若いころは、給料が低い分、金銭面がつらく、生活だけでも大変なのに月々多額の保険料を払うのは困難、でもそういう時だからこそ何かあったときの保障がほしいと思う時期かと思います。
そういうときに、月々の掛け金が少なく、一度に多額の保険金がもらえる定期保険は非常に魅力的です。
ただし、税金がかかってくるので、1000万円まるまる入ってくるわけでないことに注意します。
税金は、(受取保険金-払込保険料合計額)×1/2で計算される一時所得に対してかかってくるので、保険に入ってすぐの場合は、500万円に対して税金3割がかかって、実際に受け取れるのは850万円と大幅に少なくなります。
その辺も考えてプランを組んでおく必要があります。
生命保険/医療保険選びの準備
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記事No831 題名:Re:マチヤマ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-01-09 22:57:55
はじめまして。
労災に該当する疾病については保険を使うことがそもそもできませんので、本来であれば、病院も薬局もともに労災として保険番号の記載のない処方箋を発行するというのが正しい形なんでしょうが、このような形になってしまうと、会社側、病院側、そして薬局側で整合性をとっていかないと先には進まないのかなと思います。
つまり同一疾病で薬だけ保険で診察は労災というのは通常ではありえないことです。
処方元が労災指定を受けていないのでしたら、保険ではなく、自費で処方箋を処理しなおして、7割分を頂いて、患者さんに10割分まとめて請求してもらうとかですかね。
なんで労災に変更にそもそもなったんでしょうね。。。会社側か病院が労災にするといわなければそのまま保険で突破できていたでしょうに。。。
記事No829 題名:労災の件 投稿者:マチヤマ 投稿日:2019-01-08 16:13:26
初めまして。先日社会保険支払基金から
昨年の7月分と8月分の社保で請求したレセプトが労災に変更になります。と連絡がありました。
処方元に連絡したところ、「うちはその2回は社保で処方箋を出しているので労災にはなりません。」と言われました。社保からレセプトは返戻されたのですが、この場合の処理はどのようになるのでしょうか??
病院でリハビリなどは労災を使い、薬だけ社保を使うなど使い分けなどはできるのでしょうか??
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