遺族年金
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年金 | 条件 | 支給額 |
遺族基礎年金 | 生計維持にある子or子のある妻 | 792,100円+子の加算 |
遺族厚生年金 | 第二号被保険者(全被保険者期間の2/3納付)の妻、子、夫、父母、孫、祖父母(夫、父母、祖父母は55歳以上) | 老齢厚生年金額の3/4or老齢厚生年金金額の3/4の2/3と妻等の老齢厚生年金額の1/2の合計額いずれか高い方 |
中高齢寡婦加算 | 40~65歳までの遺族厚生年金を受給している女性 | 594,200円 |
経過的寡婦加算 | 65歳~の中高齢寡婦加算の代わり | 年齢スライドで、昭和31年4月生以降の人はなし |
遺族基礎年金は、18歳になった日の3月31日前の子がいなければ支給されないことに注意(妻がいるだけでは支給されない)
遺族厚生年金は、妻が再婚してしまえば、要件からはずれてしまうので支給が止まりますが、再婚しなければ一生にわたって支給されます。
中高齢寡婦加算と遺族基礎年金は併給できないので、遺族基礎年金の支給が停止し次第、中高齢寡婦加算が支給されます。
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