年金と税金
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60歳(個人年金・財形年金)~、65歳(公的年金・企業年金・確定拠出年金)~受け取る年金は、雑所得として所得税と住民税が課税されます。
うち、個人年金を除く年金は、公的年金等控除を利用することができます。
リンクを見ればわかりますが、公的年金等控除は、受給者のその年の12月31日現在の年齢が65歳未満か65歳以上かによって異なります。
遺族年金は非課税所得です。
生命保険会社の個人年金は、公的年金等控除はないが、年金額から過去に支払った保険料を必要経費として控除することができます。
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