医療保険

目次

被保険者 負担割合
未就学児 2割
70歳未満 3割
70~75歳未満 2割
75歳以上 1割

医療保険には大きく、協会けんぽ、組合健保、共済等の人が入る健康保険(社保)と自営業者、医師、建築業等が入る国民健康保険(国保)と75歳以上(一定の障害を持つ人は65歳以上)の人が入る後期高齢者保険があります。

健康保険は、協会けんぽの保険は01から、組合は06から、共済は31~34で始まる保険番号で、国保は6桁、後期高齢者医療は39から始まる番号です。
健康保険に加入すると、保険医療機関での診察料・薬代の自己負担分を除く部分に関しては、保険の方で払ってもらえるし、高額医療制度があるので、万が一何百万円というお金がかかったとしても、一定金額以上の支払いは免れます。

健康保険料は、年金と同じで会社が半分負担してくれていますが、60歳で定年を迎えるもしくは途中退職で会社と離れてしまう場合は、退職前に引き続き2か月以上の被保険者期間があって、退職日の翌日から20日以内に申請すれば、全額自己負担で最長2年間同じ保険に加入し続けることができます。

また、健康保険では、働いて保険料を納めている本人以外でも、被保険者の親族もしくは同一世帯に属して生計を一にする人であれば、健康保険料を別途納めずして本人の被扶養者という形で健康保険制度を利用することができます。
ただし、条件として、収入制限(60歳未満:130万円以下、その他180万円以下)かつ、被保険者の年収の二分の一以下を満たす必要があります。

主婦のパートの103万円とか130万円の壁の一つです。(パートの収入が140万円超えると配偶者特別控除が消え、130万円を超えると健康保険・年金の被扶養者から外れます。103万円を超えると配偶者控除がなくなるのと、所得税払わなくてはならなくなり、98万円を超えると住民税を払わなくてはならなくなります。)

生活設計と資金計画

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