企業年金
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企業年金には、確定給付型年金(給付額が確定している)である厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金と、 確定拠出型年金(掛金が確定している)があります。
いずれにおいても、企業の拠出分は損金(費用)計上できます。
年金 | 運用指図 | 運用リスク | 掛金拠出者 | 掛金 |
厚生年金基金 | 基金(別法人) | 基金(別法人) | 事業主+従業員 | 事業主=損金、従業員=社会保険料控除 |
適格退職年金 | 企業(規約) | 企業 | 事業主+従業員 | 事業主=損金、従業員=生命保険料控除 |
確定給付企業年金 | 基金型は基金、規約型は企業 | 基金型は基金、規約型は企業 | 事業主+従業員 | 事業主=損金、従業員=生命保険料控除 |
確定拠出年金 | 加入者 | 加入者 | 企業型は企業、個人型は加入者 | 企業型=損金、個人型=小規模企業共済等掛金控除 |
厚生年金基金は、企業が厚生年金基金という法人を別に設立し、老齢厚生年金の一部を国に代わって行う代行部分と、独自の運営に基づいて行う上乗せ部分とに分けて行われます。 掛金は企業と従業員が払いますが、運用指図は別に設立された基金が行い、指図を受けた信託銀行が実際には運用します。 支払った保険料は社会保険料控除を受けることができます。
適格退職年金は、会社が生命保険会社や信託銀行と契約を結んで運用し、支払う年金で、生命保険料控除を受けることができます。H24までに廃止予定。
確定給付企業年金は、上記2種のアップグレードバージョンで、厚生年金基金がバージョンアップ(国の代行部分を持たなくなった)した基金型と、適格退職年金がバージョンアップ(準備されている給付金の確認の義務、資産が少なければ掛け金を上げる等)された規約型があります。 いずれも、生命保険料控除の対象となります。
確定拠出型年金(掛け金が確定している)は、企業型と個人型の2タイプあります。
企業型は、企業が掛金を全額拠出し、会社が従業員の加入を決め、指定した運用管理機関(銀行・保険会社など)を介して企業自身で運用を行う(保険会社が運用するわけではない)。 拠出限度額は、企業年金のない従業員(月額51000円)、企業年金のある従業員(月額25500円)で、全額損金扱いです。
個人型は、個人が掛金を全額拠出し、個人が自分で運用方法(金融資産の比率)を選んで、運用を行います。 企業年金ではないので、だれでも最寄りの銀行などを介して利用できる制度です。 拠出限度額は、国民年金第1号被保険者は国民年金基金の掛け金と合わせて月額68000円まで、企業年金や企業型の確定拠出年金が導入されていない会社の従業員は、月額23000円までです。 この拠出分は、所得控除として全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
確定拠出型年金が確定給付企業年金と決定的に違うのは、運用を個人で行う(個人で購入資産を選べる)か、企業が行うか(企業で勝手に株や投資信託、債券等で運用される)です。
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