第一号被保険者の独自給付
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- 第一号被保険者の独自給付
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国民保険の第一号被保険者、いわゆる自営業者独自の給付
給付等 | 内容 |
付加年金 | 付加保険料(月額400円固定)を納めることで、【200円×付加保険料納付月数の付加年金】が支払われる。 |
寡婦年金 | 保険料納付済期間が25年以上、老齢・障害基礎年金の支給を受けずに死亡した夫の妻に60~65歳まで支給 |
死亡一時金 | 保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに死亡した場合に支給 |
老齢基礎年金の繰り上げを行うと、寡婦年金の受給権は消失します。
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